架空の猫の雑記帳

だらだらと趣味を楽しみつつ米国株で早期リタイアを目指すブログ

米国株の確定申告について

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確定申告についてのお話です。

はじめに

今年も面倒くさい確定申告の時期がやってきました。e-Taxなら1月から出来ますが私はちょうどこのくらいの時期にやっています。

自分への備忘録もかねて米国株の配当金に関する確定申告の方法について記事を書きたいと思います。

前提について

前提としてサラリーマンとして働いていて米国株、ふるさと納税をしている方向けの説明となります。

確定申告の申告方法はe-Taxとします。楽ですからね。

何年か前に税務署の方に教えてもらったやり方なので間違っていはいないと思うのですが、私も税金の事についてはそこまで詳しくないので、実際に行う場合は税務署に問い合わせしてみると良いでしょう。本当に税金関連は複雑です。

何故、確定申告が必要なのか

確定申告を行う理由は人それぞれですが、サラリーマンの私でも「ふるさと納税」と「米国株の配当金の二重課税の取り戻し」に必要です。

米国株の配当金は米国で10%、日本で20.315%を二重に税金を取られます。この米国の税金を確定申告で取り戻す事が出来ます。なので絶対に確定申告はすべきです。(二重課税されるのは配当金だけで売却益には日本の税金のみが適応されます)

ただし全額を取り戻せるとは限りません。基本的に以下の計算で決まります。

その年分の所得税の額 × (その年分の調整国外所得金額 / その年分の所得総額)

所得税が一番影響が多いと思いますが、他には復興特別職税等も影響します。詳細は以下のサイトを確認して下さい。

No.1240 外国税額控除|国税庁

はっきいって私にはナンノコッチャって感じですが一応、確定申告の書類には限度額がちゃんと出てくるので確認しておきましょう。

ちなみに嬉しい事に2020年から(つまり来年の確定申告から)、この作業は不要になるようです。

SBI証券|投資信託等に係る二重課税調整について

容易するもの

以下のものが必要です。

  • 源泉徴収票
  • 外国株式等配当金等のご案内(兼)支払通知書 (SBI証券の場合)
  • ふるさと納税の寄付金受領証明書 (ふるさと納税をやっている場合)
  • マイナンバーカード
  • ICカードリーダ

ICカードリーダは私の場合はSony RC-S380を使用しました。一部のスマホでも代用可能なようです。

ソニー SONY 非接触ICカードリーダー/ライター PaSoRi RC-S380

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  • 発売日: 2012/10/10
  • メディア: Personal Computers
 

実際の手順

次項から実際の手順について説明します。

e-Taxのサイトにログインする

  • 以下のサイトへ飛びます。(InternetExplorerのみ対応です)
    個人でご利用の方|e-Tax
  • 「確定申告書を作成」を選択します。
  • 作成コーナートップの画面で「作成開始」を選択します。
  • 「e-Taxで提出 マイナンバーカード方式」を選択します。
  • マイナンバーカードのパスワードを聞かれるので、ICカードリーダをセットしてパスワードを入力します。
  • 住所等の情報を確認します。
  • 申告書等の作成で「所得税」を選択します。
  • 「左記以外の所得のある方」を選択します。

所得の入力

  • 収入金額、所得金額の画面で「給与所得」を選択します。
  • 源泉徴収票を元に各項目を記入します。そして「次へ」で先の画面に戻ります。
  • 「次へ」で所得控除の画面に移動します。

所得控除 (ふるさと納税)

  • 所得控除の画面で「寄附金控除」を選択します。
  • 寄付金受領証明書を元に記入します。そして「次へ」で先の画面に戻ります。
  • 「次へ」で税額控除・その他の入力項目の画面に移動します。

税額控除・その他の入力項目 (外国税額控除)

  • 「外国税額控除」を選択します。
  • 「外国税額控除計算がお済みでない方」を選択します。
  • 外国株式等配当金等のご案内(兼)支払通知書 (SBI証券) を元に入力していきます
    国名 : 米国
    所得の種類 : 配当
    税種目 : 源泉所得税
    納付確定日 : 令和1年12月31日 (多分なんでも良い)
    納付日 : 令和1年12月31日 (多分なんでも良い)
    源泉・申告の区分 : 源泉
    所得の計算期間 : 平成31年1月1日~令和1年12月31日 (多分なんでも良い)
    相手国での課税標準、左に係る外国所得税額 :  以下のURL先を参考にして下さい。

    SBI証券 外国税額控除について

    以下の画像は私の場合です。

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  • 調整国外所得の計算は課税される前の配当金の合計額を記入します。
  • 政令指定都市に該当するかの「はい」か「いいえ」を選択します。
  • 「入力終了」を選択します。 

送信前の確認

後はひたすら「次へ」を選択していけば終わります。どのくらい二重課税から取り戻せるのか確認しておきましょう。

ちなみに私の場合、VGTの配当金の合計は556,950円で、米国への税金は55,692円です。それでいくら取り戻せたかと言うと29,108円(約52%)でした。

・・・これってどうなんでしょう。少ない方なのか多い方なのか解りません。こんな感じで全額取り戻せる訳でも無いので私は高配当ETFは好きじゃないんですよね。まあ、私の場合はVGTの去年の含み益が1800万円ほどありましたので、配当金が少し減るくらい許容しますが・・・

とはいえ、制度が変わる来年からはちゃんと全額控除? される事を期待します。

添付書類について

e-Taxの場合、添付書類は不要です。

何故不要なのかよく解らないのですがとにかく不要です。国の方でちゃんと把握しているのなら自動で控除してくれれば良いのにと思ってしまいます。

ただし、稀に後から添付書類を要求される場合があるのでちゃんと保管しておきましょう。

送信後の確認

作成コーナートップの画面で「メッセージボックスの確認」->「メッセージボックスの一覧」からメッセージを確認できます。

そこで「ダウンロード(XML形式)」を選択してxtxファイルをダウンロードします。

作成コーナートップの画面に戻って「送信した申告書の内容の確認」からxtxファイルの内容を確認出来ます。

最後に

あー面倒くさかった!

年1回とはいえやはり面倒くさいです。来年から楽になる事を期待します。